1952-07-31 第13回国会 参議院 本会議 第73号
請願第千八百十八号は、京都府舞鶴市の警備上その他の特殊事情に鑑み、その警察費に対する平衡交付金の測定單位を実情に即するよう措置せられたいとの趣旨であつて、願意おおむね妥当と認め、これを議院の会議に付し、内閣に送付を要するものと決定いたしました。
請願第千八百十八号は、京都府舞鶴市の警備上その他の特殊事情に鑑み、その警察費に対する平衡交付金の測定單位を実情に即するよう措置せられたいとの趣旨であつて、願意おおむね妥当と認め、これを議院の会議に付し、内閣に送付を要するものと決定いたしました。
日程第四地方財政平衡交付金法の一部改正に関する請願の趣旨は、定時制高等学校は、教育の性格上分枚数を多く持ち、その分校は校舎、教育施設が貧弱なため、多額の費用を必要としており、生徒数のみで一率に教育費測定單位を決定されては分校の運営はとうてい不可能であり、現在各府県は基準額以上多額の経費を負担している状態で、もし現行法規のまま放置するにおいては、分校教育の維持は困難である。
政府の説明によれば、單位費用は標準的な條件を備えた地方団体が合理的且つ妥当な水準において地方行政を行う場合又は標準的な施設を維持する場合に要する一般財源所要額の各測定單位当りの額でありまして、基準財政需要額算定上、最も重要な要素であるばかりでなく、その内容は、地方行政の個々につき一定の水準を示すと共に、この内容に盛られた基準を通じて、地方行政の効率的運営の指標ともなるべきものでありますが、従来暫定的
それは第一点は第十二條の測定單位及び單位費用に対して新らしく一項を加える点でございます。例えば「地方団体の種類、道府県の分につき経費の種類、土木費中に砂防費の号を加え、その測定單位として流路工の延長、崩壊地の面積を加えること。」こういう申入れをしました。これに対して建設省ではこれに対する費用の正確な算定がとれない、従つてただこれは挿入するという希望を申述べた点だけにとどめました。
○奥野説明員 基準財政需要を算定いたします際に、それの基礎になります測定單位の数字が、どのような單位で市町村に帰属しておるかによつて割振りいたしましたりすることによりまして、町村の実情に合致するような措置を講じておるわけであります。
○政府委員(荻田保君) 消防費の測定單位を家屋面積から人口に改めましたことについては、たびたびの説明等で申上げたのでありますが、そこで人口を單位費用にとります場合に、如何にして如何なる補正係数を用いて、どれだけの差をどういう方面につけるかということが問題になつて来ると思います。
改正の第二点は、普通交付金の算定に用いる基準財政需要額の算定のための測定單位につきまして、厚生労働費に関する昭和二十六年度までの特例を廃止するとともに、一層合理的かつ簡素に需要額の測定ができるようにするため、たとえば、従来警察費については警察吏員数、消防費については家屋の床面積が測定單位でありましたのを、それぞれその団体の人口に改めるというふうに、道府県においては社会福祉費外四費目、市町村においては
ここにやはり單位費用のあるいは測定單位のとり方に、非常に大きな欠陥があるのじやないか。失業者は年に三千二百五十円でよろしい。警官一人当りは二十万円でなければならないということは、明らかにこれは平衡交付金自体が警察偏重、彈圧費に使われておると申しても、私は過言じやないと思うのですが、その点をどう説明されるのか、承りたい。
一つは測定單位あるいは單位費用に関する問題、それともう一つは勧告権の問題、法律あるいは政令で定められた一定の行政企画を地方が行わなければならないという勧告を中央が地方に対してやる。もしそれに従わなかつた場合は、平衡交付金を還付せしめるというこの問題、この二つの点で質問したいと思うのであります。
○奥野政府委員 今お話の趣旨はちよつとわかりかねるのでありますが、労働費を測定いたします際に失業者数で測定をする部分の測定單位当りの單位費用が幾らであるか、こういう御質問でありましたならば二千八百九十円ということになつております。また市町村の分につきましては三千二百五十円、そういうことになつております。
ただ特別交付金におきましては、先ほどちよつと申上げましたように、例えば傷害等によりまする特別な補償の金額が多かつたとか、或いは特に大きな騒擾事件等がありまして、そのために特に捜査費その他がかかつたとかいうようなものを特別の事情として算定をいたしましてこれを配分いたしております、か、一般的に自治警を持つておるが、その自治警の測定單位が低いからというだけの理由で交付金を配分しておるということはございません
○政府委員(武岡憲一君) 警察に関しまする財政需要額の全体の計算は別に測定單位を変えることによつて基本的な変化はないわけであります。これは各団体に対する配分の基礎として吏員数を基礎に配分をするか、或いは人口單位で配分をするか、こういうことのために特にその測定單位を変えたわけであります。ということは、これは警察吏員でおるわけでありますけれども、今度は吏員の定数は各団体が任意にきめることになります。
○政府委員(武岡憲一君) 二十七年度は、交付金法改正法案を御審議願つておりまするが、来年度はこの單位費用測定單位の取り方を変えたいと思つておるわけであります。
しかしながらこれらの元利償還費は、当然測定單位として利用されて行きまするので、将来において現実に元利を償還しなければならない場合に、普通交付金がそれだけ増額になつて来るだろうと思います。
これらは今鈴木次長からお話がありましたように、町村の基準財政需要の行政項目のうちで、「その他の行政費」の中で計算することにしておりまして、人口を測定單位にして計算して行くことになつております。
それらをどうして計算したか、たとえば幼稚園に要する経費につきましては、測定單位として現わしておりませんので、園兒数を使います。小学校兒童一人当りの大体半額程度のものを乗じまして計算しているわけであります。そういうふうに計算方式は通達で現在示しております。将来少くともそのように明確な計算のできまする部分は、全部規則にかえて行きたいというふうに考えております。
その算定の基礎は、これまた測定單位費用あるいはさらに補正係数も将来法律化する、こういうことになりますると、これは動かす余地がなくなるわけであります。ただその基礎になりまする数字の中で、もしそこに誤りがございますとか、計算の間違いがありまするとかいつたようなことがありますると、これは当然調整しなければならぬわけでございます。それから若干中には純客観的な資料でないものも二、三の資料があろうと思います。
○床次委員 ただいま御答弁がありましたが、標準的な経費が標準となりまして、ここに測定單位また單位費用というものができておりますから、一応の標準であることは、お言葉の通りであります。従つて全体といたしましては、標準を計算してみれば、大数的には大体これが府県あるいは全体として標準額に達しますならば、国の要望する仕事ができるわけでありまして、個々の町村でみると、一応の出入りがあるのは当然かもしれない。
地方財政平衡交付金のほうも同様の事情でございまして、地方財政委員会規則で配分の測定單位費用というようなものを定めることを二十六年度まで許されておるわけでございますが、二十七年度から法律で定めなければならんようになつておるわけでありまして、二十六年度までの地方財政委員会の配分に関する規定の持つ効力は四月一日から失なつておるわけであります。今日はそういう配分の方式がないわけであります。
「道府県又は市町村ごとに、標準的條件を備えた地方団体が合理的、且つ、妥当な水準において地方行政を行う場合又は標準的な施設を維持する場合に要する経費を基準とし、」以下の特定の收入を差引いたもので以て各測定單位の單位当りの費用を出して算定するということを、従来の規定がわかりにくかつたものですから、これをはつきりとしたわけでございます。
な面から十分援助する、こういう趣旨については了承し、非常に同感の意を表するわけでありますが、平衡交付金制度ではそういうことができないと言われていますが、私から見ますると、こういうふうになつたのは日本の再軍備とかその他のことで、全体の平衡交付金の枠が少いからそういうふうになつて来るので、文部省の天野大臣或いは岡野国務大臣或いは吉田内閣全体とされて平衡交付金の枠を拡大され、そうして平衡交付金の計算の測定單位
去る十月に行いましたいわゆる仮決定におきましては、三十六年度の当初予算で御承認をいただきました千百億円の九〇%、すなわち九百九十億円を一応の目的として、これが配分をいたしたのでございまするが、この算定の基準につきましては、各地方団体から算定の基礎として報告になりましたいわゆる測定單位の基準数値が、私どもの方で当初予定をいたしておりました額に達しませんでしたような関係もございまして、実際に交付金として
そこでお願いしたいことは、いろいろ奥野課長から申されましたように、木材の引取税が今年度は全部市町村に入るというような財政收入の面もあると思いますが、何と言つてもこの平衡交付金の測定單位、補正係数の変更によるものが非常に多いと思うわけであります。
第三には昨年教育費を測定いたします際に、測定單位を学校と学級と児童、この三つを使つておるのでありますが、学校に持つて行つた單位費用が高過ぎたと考えておるわけであります。従つてそれを切下げました。切下げた分は学級や児童数のほうに廻したわけであります。その結果面積の広い団体は学校をたくさん持つておりますので、自然基準財政需要額が割減されて来ているというような結果を示して来ているわけであります。
「その他行政費」のところで横に「その他の諸費」「人口」とあつて、「同第一号の補正係数、測定單位の数値が一、七〇〇、〇〇〇人以上のもの」、百七十万が一となつて今年も一になつているのです。百七十万を超えるものがそれからずつと二つほど刻んでですね、去年のやつが百七十万を超え、二百万までの数値が去年は〇・六六だつたのです、それが今年は〇・二になつておるのです。
適正でないことによつて、地方財政の困難を一層深めているというような意見が特にあるわけなんですが、この平衡交付金の計算の基礎を、非常に昨年より変更されたようですが、そういうとによつて起つた面についてどういうふうに特に人口の少い県の人口補正なんかについて、大幅な変更をなされたことによつて格別に農山漁村を中心にしたような人口の少い県が非常にそれによつて來ておる面が多いと思うのですが、その点今後この計算の測定單位
それからもう少し下のほうに來て、「測定單位の数値が一、七〇〇、〇〇〇に満たないもの」としてその団体の数が百七十万に満たないものの数値が三十万までのものは、昨年は〇・四二になつたのが〇・三六になり、三十万を超え六十万までの数値が〇・五が七になる、この辺は何かもう少しずうつとした大きな一貫した流れがないように見えるのですがね。
それから地方財政平衡交付金法でございますが、これにつきましては、測定單位及び單位費用を法律化いたすことが法律上の義務になつておりまするので、只今関係各省並びに大蔵省等と測定單位並びに單位費用の規定に関しまして協議中でございます。若しこの話がまとまりますならば、これを立法、法律化いたしますところの案を用意いたしたいと考えております。
地方財政平衡交付金法につきましては、測定單位あるいは單位費用というものを法制化いたさなければならぬように、現行法上なつておりまするので、特例は二十六年度まで地方財政委員会規則で定められるようになつておりますから、二十七年度になると、どうしても法制化する必要があるのであります。従つてこれらの法制化を内容とする改正案を協議いたしておりまして、今各省並びに大蔵省と協議中でございます。